その支出、交際費ではなく給与ではありませんか?


税務における交際費とは?

 税務において、交際費とは、得意先や仕入先など事業に関係する人への接待(飲食、ゴルフ等)や贈答(御中元、御歳暮等)などのために支出する費用のことをいいます。
 ただし、従業員の慰安のための旅行や会議における弁当代などに通常要する費用、外部の事業に関係のある人との1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費の範囲から除かれます(損金算入が認められます)。
 また、会社が交際費として支出したもののうち、事業に関係のないものや、使途が明らかでないもの(使途不明な交際とされます)は、損金に算入することはできません。

社員・役員の個人的な支出は役員賞与になる

 平成25年度の税制改正によって、中小企業(資本金1億円以下)の交際費は、年800万円までは全額を損金の額に算入する事が認められています(平成28年3月31日までに開始する事業年度に適用)。
 実務では、事業に関係のない、社長や役員の個人的な支出とみなしたほうがよいもの(家族との食事代や趣味のゴルフ等)が、交際費として処理されていることがあります。
 そのような個人的な支出は、交際費ではなく、社長や役員への給与(役員賞与)になります

役員賞与に認定されると税負担が増える

 交際費は、税務調査においても、入念に調査されるところです。年800万円以下の交際費として損金算入の処理をしていたものが、社長への役員賞与と認定されると、新たな税負担が増えることになります。
 日頃から事業に関係のある支出(交際費)と個人的な支出はきちんと区別するように注意しましょう。

 交際費の判定ポイント 
  1)支出の相手
    得意先や仕入先などの事業関係者か?
  2)支出の目的
    事業関係者との親睦を密にして取引の円滑な進行を図るためのものか?
  3)行為の形態
    接待、供応、慰安、贈答などか?
 役員賞与に認定された場合の税負担 
法 人 税 定期同額給与(全額損金算入)以外の給与になるため、役員賞与に認定された部分について全額が損金不算入になる。
所 得 税 社長への役員賞与になることで、
 社長に所得税の課税が発生する。
 会社は所得税の源泉徴収漏れがあったことになる。
消 費 税 役員等の個人が直接消費したとされる場合は、その消費税分を仕入税額控除することができなくなり、消費税の負担が増える。